必見!社用車管理 安全運転管理者の方へ

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必見!社用車管理
安全運転管理者の方へ

人事異動で必要な車両管理について

社用車の管理

多くの会社で毎年行われている人事異動、複数拠点で営業をしている企業様は、車両の移動管理も一緒にされていると思います。今回は、人事異動に伴い、車両の移動が発生した場合にどのような手続きが必要になるか、改めてまとめてみました。

人の異動に伴って、車を使用する拠点が変更になる場合

まず、営業車両などを占有で使用している企業様は、人の異動に伴い、車も移動させるかどうかを検討されていると思います。車を使用する場所が変わる場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

  1. 車両を利用拠点まで移動させる
  2. 車検証の保管場所を変更する

1つ目の車両移動に関しては、当たり前ではありますが、陸送を業者手配するのか、従業員に自走させるのかなど、移動の手配をする必要があります。引っ越しに伴い車両を移動する事もあると思いますので、従業員自身が車で移動する場合には、十分な安全配慮が必要です。

2つ目の車両の保管場所変更については、法令で移動日から15日以内に変更を届け出なくてはならない事になっています。手続きを行わずにいた場合、車庫法違反となり、10万円以下の罰則となりますので注意が必要です。必要な手続きは以下になります。

  1. 必要書類を準備する
  2. 申請書類を準備する
  3. 管轄の陸運局に提出を行う

詳しくは、自動車検査登録総合ポータルサイトをご確認ください。

人の異動に伴う車の移動が発生しない場合

車は移動せず、車を利用していた人のみが異動する場合は、下記のパターンが考えられます。

  1. 車両を別の人が継続して利用する場合
  2. 車両が余剰になるため、リース解約や車両の売却を行う場合

車両を継続して利用する場合、保管場所が営業拠点などになっている場合は、特に変更の必要はありません。注意しなければならないのは、テレワークの促進等で、保管場所が従業員の自宅付近などに変更になっている場合です。その場合は、車庫証明の取り直しが必要になりますので、こちらも変更から15日以内の届け出を忘れないようにしましょう。

2つ目の、車両が余剰になる場合ですが、こちらは全体の利用車両数などと加味して検討する必要があると思います。例えば、A拠点では1台余剰になるが、B拠点では、1台不足している。となると、移動した方が良いのか、売却(リースアップ)して新たに購入(リース)した方が良いのかなど、費用、手間と比べて判断する必要があります。上記までと同様に、車両が移動になる場合は、保管場所の変更等を忘れずに実施しましょう。

車両管理の効率化をするにはどうすれば良いのか?

車両を管理するにあたって、担当者様がしなければならない事は多岐に渡ります。専門のサービスを利用し、アウトソースなども良い手法ですが、高額な費用が掛かるため、中々導入出来ない企業様も多いのではないでしょうか?当社のFLEETGUIDEサービスは自社で運用したいお客様を少しだけサポートできます。

  1. どの拠点に何の車両があるかを簡単に把握したい
  2. どの車両がどの位使われているかを把握したい
  3. 車両のメンテナンス状況や、付属する備品などを管理したい
  4. 車両の移動があった際には、管理画面でも簡単に変更したい

上記のようなことがFLEETGUIDEサービスの車両管理機能でご提供可能です。こういった事が、システムで叶えられれば、車両管理が楽になりそう。自社での車両管理も可能かもしれない。と思われた方は、ぜひこちらよりお問い合わせお待ちしております。

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